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袋のREACH(リーチ)規制の対応について
2020.09.25
目次
REACH(リーチ)規制とは、
REACH(リーチ)規制とは、 EUにおける規制(2007年施行)で、対象となる化学物質の総量を管理しなければならないという規制のことです。管理することで人の健康と環境の保護、EU化学産業の競争力向上が目的にあります。
REACHは、Registration(登録), Evaluation(評価), Authorization(認可) and Restriction(制限) of Chemicalsの略になります。
対象となる化学物質のリストは、高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)がリストとなっており、リストについては、おおよそ半年毎に更新、追加されるため、第○次の数字が大きいものが最新版となります。
REACH規則で調べる対象のSVHCとは
REACH規則では、全ての物質について報告するのではなく、危険そうな物質から優先的に少しずつ報告する形をとっています。この「危険そうな物質」のことを、SVHC(高懸念物質)と呼んでいます。
SVHCとは「Substances(物質) of Very High Concerns(懸念)」の略で、環境や人体に対し非常に高い懸念を抱かせる物質を指します。
登録、評価、認可の流れ
EUは、将来的にREACH規則で、10万種の物質を全て報告してもらい、自国内に入れてもOKかNGを決めるという流れにしたいため、登録→評価→認可の流れで段階を踏んで規制しています。
1. 制限物質の候補(SVHC候補)を【登録】する。
2. 欧州委員会にて制限物質を【評価】し、SVHCにするものを決める。
3. SVHCの中から、【認可】対象物質を決める。
REACH規則の対応としては、多くの会社はSVHCの調査、つまり2の物質リストの調査を行います。
REACH規則の制限とは
認可対象物質とは別に【制限】対象物質のリストがあります。
制限対象物質リストはREACH規則導入前の指令76/769/EEC(危険物質と調剤の上市と使用を制限する指令)を継承しているため、SVHCと制限対象物質のリストは異なります。
制限対象物質リストはREACH規則 附属書ⅩⅦに記載されており、欧州域内では、制限対象物質は個々の制限条件に合致しない場合には製造、販売などができなくなります。
抑えるべきポイント
・自社の製品や素材を直接ヨーロッパに輸出していなくても、最終製品に部品として組み込まれている場合にもREACH規則は求められる。
・含有を禁止するものではなく、総量を管理し届出を出す必要がある。閾値までは含有しても問題ない。
・届け出要件は「SVHCが0.1質量%以上含有した製品について、欧州連合域内への年間輸入量が1トンを超える場合」となる。
REACH規則とRoHS指令の違い
どちらもEUの化学物質に関する法律で、有害物質を制限し、環境破壊や人体への健康に及ぼす危険を最小化することを意図している点では、REACH規則とRoHS指令とほぼ変わりありませんが、要求されるレベルや対象製品、対象となる化学物質数等の条件が異なります。
REACH規則 | RoHS指令 | |
対象製品 | 化学製品 | 電気電子機器 |
対象物質 | 約200種 | 10種 |
管理レベル | 総含有量 | 閾値以上の含有禁止 |
まとめ
REACH規則の依頼がございましたら、弊社から納入している製品につきまして、主にSVHC(高懸念物質)の含有や量について回答させていただきます。ご希望の場合は、お問い合わせと合わせてご依頼ください。
※情報は2020年9月時点での内容になります。更新された情報につきましては、最新の情報をご確認ください。
参考URL:化学物質管理の情報サイト