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社会保険の被保険者と被扶養者とは?(塚崎)

2021.07.14

こんにちは!
今週は晴天が続き、セミも鳴き始めています。

いよいよ梅雨明けでしょうか…。
社会人になってから月日の早さに驚いています!

皆さんはNHKの『チコちゃんに?られる!』という番組をご存知でしょうか。
この番組は、素朴かつ当たり前過ぎて答えられないような疑問を投げ掛ける、
クイズ形式のバラエティー番組です。

2018年7月20日の放送にて、「大人になるとあっという間に1年が過ぎるのはなぜ?
」という問題がありました。
当時の私は、大人は子供よりも忙しいので早く感じるのではないかと考えていました。

皆さんはなぜだと思いますか?
チコちゃんの回答はこのブログの最後に記載しておきます!

このような当たり前のことに疑問を持つという姿勢を忘れないように、
今後も精進していきます!

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このブログでは、経理・人事・労務関係の本を読んだ感想などを発信していきます。
社長が大の読書家ということもあり、弊社には何百冊という本がありますので、
題材には困らないと思います!

今回読んだ内容は『基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険 
青木 茂人・今 和弘 著』の中から、『第4章 年金と健康保険の実務』です。
この中から社会保険の被保険者と被扶養者について紹介したいと思います!

日本には公的な医療保険や年金保険などの制度が設けられており、
国民の義務として何らかの社会保障制度に加入することになっています。

会社などに勤める人が常時使用される人(いわゆる正社員)の場合、
原則としてその職場の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)に
加入しますので被保険者となります。

また、被保険者とは、病気やけがなど保険給付の対象となることが起きたときに、
必要な給付を受けることができる人のことを指します。

一方、常勤の正社員と違い、パートタイマーやアルバイト等は一定の基準を超えなければ、
職場の社会保険に加入する対象者とはなりません。
これを適用除外者といいます。

パートタイマー等が被保険者の対象となるか否かは、同じ事業所で同様の業務に従事する
一般社員の労働日数と労働時間等を基準にして判断します。
以下の労働日数と労働時間の条件のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。

1.労働日数…1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である場合
2.労働時間…1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3以上である場合

事業主は、被保険者に該当している人がいれば、漏れなく被保険者の取得手続きをしなければなりません。
加入条件を満たしているパートタイマーなどが、「手取り額が減る」「夫の扶養手当がなくなる」
といった理由で加入しない場合は、企業側に罰則が科されますのでご注意ください!

最後までお読みいただきありがとうございました!
冒頭にありますチコちゃんの回答は、「人生にトキメキがなくなったから」でした!

詳しい解説など興味を持たれましたら、ぜひ一度調べてみてください!

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参考文献
青木 茂人・今 和弘(著)基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険
  株式会社ナツメ社 pp121-pp156

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